よくある質問 ・ クロメート・後処理

六価クロメートはもう使えないのではないですか

結論

一律に禁止されているわけではありません。六価クロムは規制対象ですが、適用除外や、規制の及ばない仕向け先・用途があります。使えるかどうかは、製品カテゴリ、輸出先、顧客のグリーン調達基準で決まります。「六価は禁止」と一般化はできません。

規制は「用途と仕向け先」で効く

六価クロムは、RoHSやREACHなどで規制されていますが、これは主に特定の製品カテゴリ(電気電子機器など)や地域を対象にしたものです。すべての工業製品を一律に禁じているわけではありません。適用除外の項目もあります。

つまり「六価が使えるか」は、その部品がどの製品に載り、どこへ出荷され、どの顧客基準に従うかで変わります。自動車、産業機械、建材など、分野ごとに事情が違います。

なぜまだ六価が求められるのか

六価クロメートには、傷が付いた部分を皮膜中のクロム酸が覆い直す「自己修復」の働きがあります。三価にはこの機構がないため、エッジや打痕のある実部品では、三価だと想定より早く錆びることがあります。この差のために、耐食性がシビアな部品では今も六価が指定される場面が残っています。

顧客の図面が六価を要求している場合、勝手に三価へ変えると、市場での錆で問題になりかねません。変更するなら顧客の承認が要ります。

規制上は可能でも、処理先が見つからないことがある

国内では、六価クロムを扱うには特定化学物質障害予防規則(特化則)に対応した設備が要ります。この負担のため、六価を扱える処理業者が年々減っています。

そのため「規制上は六価で問題ないのに、処理してくれる業者が見つからない」という実務上の壁が起きます。六価が要る案件は、対応可否を早めに処理先へ確認しておくのが安全です。

確認ポイント

相談・判断の前に見ておくこと

その部品の仕向け先・製品カテゴリで六価が規制対象か

顧客のグリーン調達基準で六価が禁じられていないか

六価に対応できる処理先が確保できるか

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